午前、党務。午後、議事堂にて公務。 今日も、県民相談をいくつか承ったのであるが、その中で、薬害肝炎に関するお問い合わせがあった。 あの、薬害C型肝炎訴訟問題、についてである。 ご承知の通り、先月11日、薬害肝炎被害者救済特別措置法が成立し、この問題については、いわゆる一律救済という政治決断が、実現した。 そして、現在、原告団による各地の訴訟も、和解の方向へと終結に向かっているのである。 が、である。 今回の救済対象となる、フィブリノゲンと第九因子製剤による感染者は、全国で推計約12,000名だが、それは、あくまで対象であって、給付金支給という救済がなされるには、裁判認定が必要になるのだ。 国家賠償請求訴訟をおこし、カルテや当時のお医者さん・看護師などの証言など因果証明が必要、となると、これはもう、とてつもなくハードルが高いのである。 その多くが数十年前の話であれば、カルテが存在しない、病院が廃院している、救急車の搬送記録がない、などなど。 要は、立証したくてもできなければ、結局、救済されないではないか、ということである。 一説では、対象者12,000名のうち、救済されるのは1,000名程度といわれる、こうした方々を、どのように真に救済していくのか、という課題が、厳然と残っているのだ。 また、今後の課題として。 ��型・C型肝炎患者と感染者が、全国で350万人いると推定されている中で、こうした方々をどのように救済していくのか、という次なる課題につながってくるし。 さらには。 サリドマイド・スモン・エイズ・ヤコブ病など、繰り返される薬害の根絶という、抜本的な課題にゆきついてこよう。 つまり、今日頂いたお問い合わせは、国の医薬品行政をどうするのか、という問題である。ここで、幕引きに終わらせては、絶対にならないのである、というふうに私は解釈した。 すかさず、国会議員へお声を届けるのだが、やはりそうしたご心情の訴えは枚挙に暇がない、そうだ。 そうしたお声を受けて、公明党は来年度の予算政府案でも、インターフェロン治療費の公費助成などの肝炎対策として、昨年度より132億円多い207億円を確保し、 予防から治療、新薬の研究・開発などといった肝炎の総合対策を盛り込んだ、肝炎対策基本法案を、現在、衆院に提出しているところである。 最終的な、薬害根絶に向けた取り組みを、私たちのコア・コンピタンスであるネットワークを駆使しながら、当事者の思いに立って全力で、取組んでまいりたいと思う。 ��写真は、厚労省政府広報。お問合せは0120-509-002/9:30~20:00、土日祝除く2月29日(金)まで。)