上京初日、13:00、参議院議員会館にて。 内閣府大臣官房審議官の原山保人氏を講師に、��公益法人制度改革」についての勉強会が開催され、参加した。 公益法人とは、財団法人と社団法人のことで、全国にその数、25,000。��2006年10月1日現在) ちなみに、わが愛媛県の所管する公益法人は、259である。��2007年10月1日現在) 官僚の天下り問題や、公的機関の支出のムダや不正が指弾される中、今回の制度改革は、そのカネと人の流れの透明性を増すための改革、といえそうだ。 新たな公益法人制度は、3つの法律によって構成される。つまり、「一般社団・財団法人法」、「公益法人認定法」、「整備法」、である。 詳細はともかく、最大の、特筆すべきポイントは、“公益”を誰がどのように認定するか、というルールが明確になったことだ。 驚くべきことに、これまで、その手続きを定める明確なルールがなかったのである。 今の今まで、公益法人の認定、あるいは監督は、主務官庁の裁量権に基づいて行なわれているのである。 主務官庁とは、国であり、都道府県のことであり、裁量権というのはズバリ、恣意、ということである。 つまり。例えば、公益法人の認定に関して。 国であり都道府県である私が、ウンといえばOKだし、NOといえば却下、というような世界だったのであった。 これは、私が言うのではなく、原山審議官の説明である。驚くほかないのである。 不正や天下りの温床は、その構造自体にあったといえよう。それが、本年12月より、新たな制度が導入されることになる。 導入される新ルールは、先の3法であり、全国共通の認定・監督新基準。認定するのは、国では公益認定等委員会、都道府県では合議制の機関。 しかも、資料や議事録は、すべて公開される予定となっている。 ということは。 少なくとも、今までなかった全国共通ルールができ、情報公開も行なわれる、となれば、カネと人の流れの透明性が増す、ということに他ならない、と思うし、 本制度改革を最初に提起しリードしてきた、私たち公明党としては、これを突破口に、さらなる政治改革と、政治の信頼回復を実現してまいりたい、と意を強くするばかりであった。 そして、ふと。 魂は細部に宿る、というフレーズが浮かんだ。ドイツの建築家、ミース・ファン・デル・ローエの至言である。 公益法人制度改革が、わが県民の皆様から評価を頂けるものにできるかどうかは、私たちの仕事であり、これからだ、と思うと、あらためて身も心も引き締まるのであった。 ��写真は、内閣府大臣官房審議官・原山保人氏の講演風景。)