「(略)今月1日から改正道路交通法が一部施行となり、携帯電話を使用しながら自転車を運転する「ながら運転」の罰則が強化され、「酒気帯び運転」に関する罰則が新設されました。今朝は、このことについてご報告させて頂きたいと思います。
「ながら運転」は従来、各都道府県の公安委員会規則で禁止され、違反した場合の罰則は5万円以下の罰金でした。
しかし今回の法改正により禁止事項として明記され、6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金となり、さらに事故を起こした場合は1年以下の懲役または30万円以下の罰金というふうに罰則が強化されました。
「酒気帯び運転」は、これまでも禁止事項でしたが罰則の対象外でした。
改正法では新たに3年以下の懲役または50万円以下の罰金を科すとしたほか、自転車や酒の提供者なども罰則の対象としました。
警察庁によりますと、「ながら運転」の事故数は携帯電話の普及によって近年急増しており、「酒気帯び運転」は死亡・重傷事故率が飲酒なしと比べ1.9倍高くなっています。
いずれも危険な運転であり、重大事故に直結するとの認識が求められます。
罰則の強化で危険運転を減らしていくのと同時に重要なのは、国民の安全意識を高める取り組みです。
改正法では2026年5月までに、交通違反に対して反則金を納付させる「青切符」が自転車にも導入されます。
16歳以上に適用され、信号無視や一時不停止、傘差し運転など軽微な違反も取り締まられます。
自転車通学の高校生の皆さんも対象になるため、学校や地域で講習を受けられる環境づくりが求められます。
この点、公明党は先の衆院選で掲げた政策集に自転車の安全対策として、各地の自動車教習所と連携した安全講習会の開催や、小中学生が学ぶ機会を増やすことなどを盛り込んでいます。
本県におきましても自転車の交通ルールが守られるよう、各地域で取り組みを強化してまいりたいと思います。
自転車は免許が不要で、生活に欠かせない身近な移動手段であると同時に、その気軽さから、スマホを見ながら、音楽を聞きながらといった「ながら運転」が絶えないなど、安全運転が軽視されがちです。
今回の法改正を機に自転車運転の安全意識が高まるよう、県におきましてもしっかりと取り組んでまいりたいと思います。今週も宜しくお願いいたします。」
- 投稿者
- 木村誉
- 投稿時刻
- 17:47