「(略)物価高から暮らしを守り、デフレ完全脱却に向けて可処分所得を直接的に下支えする「定額減税」が、いよいよ来月、6月から実施されます。
これは、納税者本人と配偶者を含む扶養親族1人につき計4万円が減税されるもので、今朝はその概要についてご報告させて頂きます。
今回の「定額減税」は、年収2000万円を超えない方が対象で、所得税3万円、住民税1万円が減税されます。
住宅ローン減税などを受けている場合は、控除後に残った税額から差し引かれます。
給与所得者の場合、所得税は6月以降の給与や賞与支給時の源泉徴収税額から減税され、6月に引き切れなかった場合は、7月以降に順次、差し引かれることとなり、その減税額は給与支払明細書で確認することができます。
一方、住民税は、6月分を徴収せず、年間税額から定額減税分を控除した残りを7月から来年5月の11カ月間で均等に徴収します。
次に、公的年金受給者の場合、所得税は6月から減税され、住民税については既に8月徴収分までの税額が確定しているため、10月分から減税されることになります。
個人事業主など事業所得者の場合は、所得税は原則として来年2~3月の確定申告で減税となります。
但し、前年所得などを基に計算した納税額が15万円以上の人は、確定申告の前に一部を納税する年2回の予定納税の機会に減税され、住民税は2024年6月徴収分から減税されます。
なお、住民税と所得税の年間の納税額が1人当たり4万円に満たない人には、減税し切れないと見込まれる額が1万円単位で給付されます。
次に、住民税非課税など低所得世帯には、給付金が支給されます。
まず、住民税非課税世帯に対しては1世帯当たり7万円が給付され、23年夏以降に給付された3万円と合わせると計10万円の支援となります。
住民税均等割のみ課税される世帯には今回10万円が給付され、さらにこれらの世帯で18歳以下の子どもがいる場合は、子育て支援として子ども1人当たり5万円が上乗せされます。
また、今年から住民税非課税や均等割のみ課税世帯になる場合も対象となりますが、給付時期は市町によって異なりますのでそれぞれご確認をお願いいたします。
以上今朝は、6月から実施される「定額減税」の概要についてご報告させて頂きました。
物価高から皆様の暮らしを守り、デフレの完全脱却に向けて政策を総動員しながら引き続き取り組んでまいります。今週も宜しくお願いいたします。
(定額減税各種給付金について内閣官房のホームページはこちらから)
- 投稿者
- 木村誉
- 投稿時刻
- 11:12