「皆様おはようございます。本日は3月11日。あの東日本大震災から13年となります。
2万人を超える犠牲となられた方々にあらためて哀悼の意を表しますとともに被災者の皆様に心からお見舞いを申し上げます。引き続き被災地の復興支援に取り組み、震災で得た貴重な教訓を生かしながら、本県の防災減災対策のさらなる強化に繋げてまいる所存です。(中略)
今朝は、単身高齢者や障がい者、生活困窮者など、なかなか住まいを確保することが難しい“要配慮者”が安心して確保できるよう取り組む「住宅セーフティネット法」についてご報告させて頂きます。
政府は、高齢化がピークを迎える2040年に向けて、単身の高齢者らを対象に日常生活の見守り支援などが受けられる「居住サポート住宅」の創設を盛り込むよう、同法の改正案を今国会に提出し、現在、議論が続けられています。
国交省のデータによりますと、単身の高齢者世帯は増加傾向にあり、高齢者人口がピークを迎える2040年には900万世帯に迫る見通しとしていますが、単身高齢者などが賃貸住宅に入居するのは容易ではありません。
このことにつきましては私も、過去の本会議や知事への会派要望等において幾度も取り上げてまいりました。
(*2021年2月定例会での一般質問「県営住宅の連帯保証人について」)
国交省の調査によりますと、高齢者や障がい者の入居に拒否感を示す賃貸住宅の大家は実に“約7割”に上ると言われますが、それは、入居後の家賃の支払いや亡くなった後の対応などについて不安があるからというのが主な理由です。
そこで改正案では、入居者の家賃滞納などのリスクを抑えるため、要配慮者が利用しやすい“家賃債務保証業者”を国が認定すること、
入居者の死亡後に残る家財など“残置物”の整理については、「住宅セーフティネット法」に基づいて都道府県知事が指定し、要配慮者の入居支援を担うNPO法人などの居住支援法人の業務に追加すること、
さらに、“居住支援法人”が入居者を定期訪問したり人感センサーなどで安否確認できるようにし、必要に応じて医療や介護といった福祉サービスにつなげること等が盛り込まれており、要配慮者の住まいの安心と大家の負担軽減を図る上で、改正案の意義は大変大きいといえます。
また、この住宅確保要配慮者への支援策のあり方につきましては、現在行われております県議会2月定例会の論戦におきましても取り上げられました。
理事者からは、「愛媛県では公営住宅や民間賃貸住宅の活用など官民でセーフティネットの充実に取り組んでおり、県と市町、福祉や不動産関係団体による“居住支援協議会”を設立し、住宅確保や入居を拒まない“住宅セーフティネット制度”の周知や登録増を図ってきた」とし、
「今後は、県内で唯一、市町単位の“居住支援協議会”を設立している東温市の取組みを軸に、他の市町にも同様の協議会設立や居住支援法人の指定を促し、引き続き要配慮者への支援に取り組む」との答弁がありました。
その点について、私も今後しっかりと注視してまいりたいと思います。
何と言っても住民に身近な福祉サービスを提供し、居住支援ニーズを把握しやすいのは市町であり、それぞれの実情に応じてきめ細かな支援が広がることを期待いたしますとともに、全県広域的に協議会設立への理解と“要配慮者”への支援体制の整備を図ることは、県の重要な責務と考えるからであります。
これまで公明党は、“住まい”を社会保障の基盤の一つと位置づけ、「住宅セーフティネット法」を推進してまいりましたが、私自身も本県が将来にわたり、誰もが安心して暮らせるよう、地域共生社会の実現に向け、全力で取り組んでまいる所存でございます。
今朝は、国の「住宅セーフティネット法」改正についてご報告させて頂きました。今週もどうぞ宜しくお願いいたします。」
- 投稿者
- 木村誉
- 投稿時刻
- 09:56