「(略)厚労省は先週、長引くコロナ禍の中、3月末までとしていた各種生活支援策の申請期限を6月末まで延長するとの発表を行いました。
生活福祉資金の特例貸し付けをはじめとする生活支援策につきましては、私の元にも期限の延長や柔軟な対応を求める声が寄せられており、まだまだ継続が必要と感じていたところでございます。今朝は、このことについてご報告いたしたいと思います。
まず、「生活福祉資金の特例貸し付け」についてであります。
休業や失業などで困窮している人を対象とする「特例貸し付け」は無利子・保証人不要で、一時的な生活資金を賄う最大20万円の「緊急小口資金」と、生活再建を支える最大60万円の「総合支援資金(月20万円以内を最長3カ月間)」、合わせて最大80万円まで借りることが可能です(総合支援資金の再貸し付け申請は昨年末に終了)。
4月以降の新規申請につきましては、貸し付けから返済開始までの「据え置き期間」が来年12月末までとなり、2023年度に借受人と世帯主が住民税非課税であれば、返済が免除されることとなります。詳しい内容とお申し込みは、地元社会福祉協議会までお願いいたします。
次に、「生活困窮者自立支援金」についてであります。
先ほどの「生活福祉資金の特例貸し付け」を限度額まで借り切るなどして利用できない世帯に対しては「自立支援金」が用意されております。
これは、3カ月で最大30万円を受給することができ、受給を終了した世帯は再支給も申請できます。
利用するには、収入や預貯金が一定額以下であること、また、ハローワークや自治体が設ける公的な無料職業紹介の窓口に申し込みをして求職活動を行うなどの要件を満たす必要がありますので、詳しい内容と申請は各市町の担当窓口までお願いいたします。
最後に、「住居確保給付金」についてであります。
収入の減少などで家賃を払えない方向けに市町から家主に家賃相当額を支給する「住居確保給付金」は、収入などの要件が当てはまれば原則3カ月、最長9カ月の間、支給されます。
現在、支給が終了した方に特例で、3カ月の再支給を行う措置を実施しており、今回この申請期限が6月末へと延長されます。お申し込みは各市町の「自立相談支援機関」へお願いいたします。
併せまして、雇用保険を受給できない求職者が無料の職業訓練を受けながら生活費として受給できる、求職者支援制度の「職業訓練受講給付金(月10万円)」との併給につきましても、3月末から6月末へと申請期限が延長されます。この職業訓練受講給付金の申し込みは、ハローワークまでお願いいたします。
以上、今朝は、コロナ禍における生活支援策の申請期限延長等についてご報告させて頂きました。
いずれも、私ども公明党が全国各地で寄せられたお声を元に、1/20衆議院の代表質問や2/24政府への緊急提言などで「延長」を強く訴えていたものでございます。
引き続き、1日も早くコロナ収束への見通しが開けるよう全力で取り組んでまいりますので、今週もどうぞ宜しくお願いいたします。」
- 投稿者
- 木村誉
- 投稿時刻
- 14:56